不動産クラウドファンディング投資研究所

サラリーマンを卒業した不動産鑑定士が、不動産クラウドファンディングに投資してみた

ついに来た!金融庁匿名化解除を公式発表!本当の意味でのスタートライン

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明るいニュースです。

 

金融庁がソーシャルレンディングの貸付先匿名化を解除すると正式発表しました!

 

これまで本当に長かった......シミジミ.....

 

これはソーシャルレンディング業界にとっては素直に喜ばしいことだと思います。 

 

  

これまでの経緯

 

金融庁指導のもと、5年もの長きにわたりソーシャルレンディング事業者は、貸付先の公表を制限されてきました。

 

その理由は、投資家が直接貸付先に金銭の取り立てをすることを防ぐためです。

 

しかし、貸付先の公表がされないことをいいことに、みんクレ、ラキバン、トラレンのように、事実とは異なる貸付先に投資家の資金を貸し付けたり、資金を私的に流用する事件が多発するようになりました。

 

また、担保物件の詳細も公表されないため、maneoのような稚拙な担保評価を行う事業者も出てきました。

  

このように匿名化を利用した詐欺や不正が多発するようになり、投資家の被害は拡大の一途。

 

詐欺業者が百鬼夜行する中、被害にあった投資家はもちろんのこと、一部のソーシャルレンディング事業者の間でも、匿名化解除を望む声も大きくなっていました。

 

そこで、日本貸金業協会や第二種金融商品取引業協会が、法令適用事前確認手続(※)を利用して、3月11日付けで金融庁に照会書を提出し、匿名化解除を要望していました。

 

(※)法令適用事前確認手続とは

法令適用事前確認手続(ノーアクションレター)とは、特定の行為が法令に抵触するかどうかを確認するために、事前に関連する政府機関などの公的機関による確認を行う手続をいう。

出典:ウィキペディア

 

これに対し、ようやく2019年3月18日、金融庁が匿名化解除を認める旨の回答を公表した、という流れです。

  

金融庁からの公式文書(一部抜粋)

 

金融庁からの公式文書を簡潔にまとめると以下のとおりです。

 

投資家は貸金業者に該当しない

 

借り手が法人である融資型クラウドファンディングの投資家の行為については、貸金業法に規定する金銭の貸付けには該当せず、投資家は貸金業者に該当しない(から開示してもいいよ)。

 

上記根拠

 

(1)事業スキーム

 

匿名組合契約なので、資金の出し手(投資者)は、貸付け業務をできず、貸付け行為の権利・義務を有していないこと。

 

(2)ファンド事業者(貸付実行者)


① ファンド事業者(貸付実行者)が、貸付金額、金利、資金使途等の貸付条件を提示し、借り手と投資者とが接触させない措置が明記されていること。


② ファンド事業者(貸付実行者)は、社内規則に借り手と投資者とが接触をさせない措置を規定していること。

 

(3)ファンド販売業者


① 投資者と借り手とが貸付けに関する接触をしない措置が明記されていること。


② ファンド販売業者は、投資者に対し、借り手も投資者との貸付けに関する接触が禁じられていることを説明していること。


投資者と借り手が貸付けに関する接触をした場合には、貸金業法違反となるおそれがあることに留意すること。

 

原文はコチラ(↓)。

https://www.fsa.go.jp/common/noact/kaitou/024/024_13b.pdf

 

Fundsの発表

 

金融庁の公表内容を受け、Fundsがさらなる情報開示に動き出しました。

 

これまで、Fundsは「ファンド組成企業」を開示しており、貸付先も関連会社であるので、実質的に匿名化問題をクリアしていました。

 

4月以降はさらに公開する全てのファンドにおいて、ファンド組成企業からの直接的な貸付先を開示するとしています。 

 

貸付投資のFunds、匿名化解除に対応し貸付先の企業名などの公開方針を発表|株式会社クラウドポートのプレスリリース

 

さすがはFunds、動きが速いです。  

 

Funds

Funds

  

ソーシャルレンディング2.0

 

ようやくソーシャルレンディングがはじまりました......。

 

私事で恐縮ですが、不動産鑑定士としてこれまで数百件のJ-REITや私募ファンドの物件評価をしてきましたが、投資案件を担当する上では、まず第一に「投資家保護」が大原則とされています。

 

投資物件は第3者機関による鑑定評価(または物件調査)を行うことが原則とされ、評価内容・評価を行った業者名はインターネットを通じて投資家へ公表されます。

 

そして法律(不動産鑑定評価基準)には「投資家に不測の損害を与えてはならない」と明記され、投資物件を評価する不動産鑑定士は、非常に精緻で時間をかけた調査を行わなくてはなりません。

 

リートなどの投資用不動産は投資家保護が徹底されている世界ですし、株であっても上場企業は第3者機関による監査があります。

 

ほかの投資では当然のようになされている投資先の情報開示。その意味ではソーシャルレンディングはまだ正式な投資先として、始まってもいなかったのかもしれません。

 

これでようやくソーシャルレンディングが投資先として広く浸透していくための、本当の意味でのスタートラインに立ったといえるのではないでしょうか。

  

 

※クラウドファンディングは、元本を保証する商品ではありません。”必ずご自分で”納得するまで調べ、リスクを許容した上で、投資してください。