ラッキーバンクに行政処分があり、登録取消となりました。
ラッキーバンク・インベストメント株式会社に対する行政処分について:財務省関東財務局
個人的にはラッキーバンクには投資していませんが、何を今さらという感じですね.....。
諸悪の根源である貸付先匿名化を指示し、長年放置した金融庁が処分を下すという茶番劇。
関東財務局の公表資料を読んだ率直な感想として、論理がつながらないことと、単純に文章が読みづらいので、読むのがとても疲れます。
でも、ソーシャルレンディング投資家は、この事件がどれだけヤバいかを知っておいた方がいいと思うので、今回の記事では、ラキバン期失の経緯・行政処分の内容を簡潔にまとめました。
今回の事件の流れ
今回の事件の発端から行政処分までの流れは以下のとおりです。
- ラキバンは投資家から集めた元本50億円を、親族会社に貸付け期失となった。
- ラキバンは当初の担保物件を60億円と査定していた。
- ラキバンは担保物件の競売評価を不動産鑑定士に依頼した。
- ラキバンが競売評価と公示価格を参考に更地としての評価をした(?)
- ラキバンが競売評価の賃料を参考に収益価格を査定した(?)
- ラキバンが適当に査定した更地価格と収益価格を平均し担保価値を20億円と査定した(?)
後半は特に意味が分かりません。要約しても読みづらいのは、やってることがメチャクチャで筋が通ってないからです。 貸付業者うんぬん以前の問題です。
補足説明しよう!
競売評価を担当した不動産鑑定士はなぜ「更地としての評価」と「収益価格(土地と建物)」を査定したのか、公表分を読んでも分からないので解説しておきます。
担保物件は土地建物なので「積算価格」と「収益価格」を査定します。このうち「積算価格」は「土地と建物価格の合計」なので、積算価格を求める過程で「土地(更地としての評価)」が必要だからです。
ただし、最終的には担保物件は商業施設なので「収益価格(土地建物)」を重視して価格を決定します。
その後、ラキバンは、
- 16億円を超える買付が入る可能性があったが、ラキバンは無視した。
- ラキバンで独自にやった評価額は20億円(意味不明ではあるが)だったが無視した。
- ラキバンは特定の業者に16億円で債権譲渡した(毀損率68%)。
- 事件から3カ月もたって金融庁の行政処分があった(意味不明)。
という流れになります。一体、何を言ってるのでしょうか?
書いてて論理がつながらないので、気持ち悪いです。
ネットでよく言われているように、当初から詐欺目的で、債権譲渡先もグルだったのであれば、意味なんてないんでしょうけど!
「金融庁の茶番劇」も加わり、2重に気持ち悪く、読んでも意味が通じにくくなってます。
今回の事件を受けて教訓とすべきこと
投資家が得た教訓は3点です。
- 詐欺業者は普通にいる!まずは全ての業者を疑ってかかるべし。
- 金融庁は、自ら指示した貸付先匿名化に対する投資家の怒りの矛先を変えることに注力し、投資家保護は2の次。
- NHKや日経新聞は、詐欺の本質的な原因である貸付先匿名化となった経緯を一切報道しない。
※クラウドファンディングは、元本を保証する商品ではありません。”必ずご自分で”納得するまで調べ、リスクを許容した上で、投資してください。