不動産クラウドファンディング投資研究所

サラリーマンを卒業した不動産鑑定士が、不動産クラウドファンディングに投資してみた

独立して売上がないのに(というか赤字)確定申告いるの!?

 

はい、普通に確定申告いりますよ!個人事業主の皆さん、確定申告しましょうね、大変ですが。

 

ぼくはこれまではサラリーマンだったので、会社が確定申告をしてくれてたんですが、2018年8月に個人事業主として独立したので、2019年の2~3月には確定申告をすることになります。

 

「いつか真面目に会計・税金の勉強をせねば!」

 

......と思っておりましたが、忙しくて手が付けられませんでした。会計や税金の勉強ってモチベーションが上がらないんですよね......。本業の不動産や投資は楽しいんですが。

 

でも初年度は売上がほとんどない(というか赤字)なので、合法的な範囲でしっかりと確定申告して節税しなければなりません。そう、家族の笑顔のためにも。

 

赤字でも(赤字だからこそ)確定申告をすると、その年に既に納めた、 

  • サラリーマン時代に納めた源泉徴収税
  • 退職金にかかる税金

 が戻ってくることもあるそうですよ!

ぼくは自分で調べるまで知らなかったです。普通にスルーするところでした、危ない危ない。知らないと大損です。

 

ということで、これまで後回しにしていた会計と税金の勉強を始めるに至りました。ようやく横綱並みに重い腰を上げたわけでございます。

 

そういえば不動産鑑定士の試験科目に「会計学」があったので、会計学の基本、貸借対照表や損益計算書の意味とか書き方とか、そのレベルだと分かるんですが......多分。

 

ただ、試験があったのはもう10年以上前だし、ぼくは残念ながら頭のいい人ではないので、もうほとんど忘れてます(きっぱり)。過去に勉強したことを思い出しながら、確定申告に向けて、またコツコツと会計と税金の勉強を始めます。

 

f:id:investment-totty:20181016235957j:plain

 

 

個人のものでも仕事で使っていたら家事按分

 

自宅で仕事をする個人事業主の方は少なくないと思います。

 

ぼくも自宅で仕事をしているので、仕事場とプライベート空間が共有していて、車などの備品も共有しています。この場合、家賃や水道光熱費、備品の購入代金はどうやって経費にカウントするの?と思ったときに登場するのが家事按分です。

 

家事按分とはざっくり言うと個人のものでも仕事で使っていたら経費に計上でき、その経費にできる比率のことです。では、その按分比率はどうやって計算するのでしょうか?

  

結論から言うと、按分比率には明確な設定基準はありません。それぞれの個人事業主が実態に基づいて、独自に基準を定めることができるそうです。

 

例えば家賃だと使用している床面積、車だと走行距離や使用時間(日数)など、各自が合理的だと判断した基準で按分比率を決めることになっています。

 

家賃の例

 

床面積54㎡、家賃78,000円(共益費込)、仕事用のスペースが30㎡の場合。

  • 床面積:54㎡
  • 家賃:78,000円(共益費込)
  • 仕事用のスペース:30㎡

按分率は総面積に対する仕事用のスペースの割合だから、家賃の56%を経費にでき、月額43,368円を「地代家賃」に計上できる、ということになります。

  • 按分率:30㎡÷54㎡×100≒56%
  • 地代家賃:月額78,000円×55.6%=月額43,680円

 

ただ、仕事をしている部屋の床面積といっても、朝晩は家族もその部屋を使うので単純に面積で区切るのは正確じゃないし気もします.....時間で区切るのがいいのか......、どちらが良いのかよく分かりません。税理士の先生に聞いてみます。 

 

車の例

 

1週間のうち平日の5日間は仕事をするが、そのうち仕事で車を使うのが週に4日、駐車場代が月額10,800円、ガソリン代が月額5,000円、自動車税が年間34,500円、車検代が2年間で100,000円、自動車保険が年間40,000円の場合。

  • 1週間のうち車を使う日:4日
  • 駐車場代:月額10,800円
  • ガソリン代:月額5,000円
  • 自動車税:月額2,875円(年間34,500円÷12カ月)
  • 車検代:月額4,167円(年間50,000円÷12カ月)
  • 自動車保険:3,333円(年間40000円÷12カ月)
  • 合計:月額26,175円

按分率は1週間のうち車を使う日の割合だから、車両費の56%を経費にでき、月額14,658円を「車両費」に計上できる、ということになります。

  • 按分率:4日÷7日×100≒56%
  • 車両費:26,175円×56%=14,658円 

 

インターネット代の例

 

1週間のうち、仕事でインターネットを使うのが週に4日、インターネットの使用料金が月額2,500円の場合。

  • 1週間のうちインターネットを使う日:4日
  • インターネット使用料金:月額2,500円

按分率は1週間のうちインターネットを使う日の割合だから、通信費(インターネット使用料金分)の56%を経費にでき、月額1,400円を「通信費」に計上できる、ということになります。

  • 按分率:4日÷7日×100≒56%
  • 通信費:月額2,500円×56%=月額1,400円

 

仕事で使っている分は堂々と申告すればいいとはいえ、「家事按分」は項目一つ一つに按分率を計算していくので、非常に計算が面倒になります。

 

取得価格10万円以上なら減価償却で節税

 

消耗品の購入代金は経費として計上できますが、その消耗品を長期間に渡って使用する場合は、その使用期間にわたって取得費用を計上する場合があります(会計学でいう発生主義)。

 

値段の高い車やパソコンの購入代金を、購入した年に一括で費用として計上するのではなく、分割して1年ずつ計上することを減価償却といいます。減価償却は発生主義の一つで、支払いをした年に全ての費用を経費とせず、使用した分(消耗した分)だけ、その年に計上する、という手順になります。

 

取得価格が10万円未満

 

取得価格が10万円未満か、使用可能期間が1年未満の固定資産を購入した場合、全額をその年の経費として計上することが可能です。

 

取得価格が10万円以上

 

10万円以上の固定資産は減価償却資産です。例えば自動車、複合機、パソコンなど。国税庁が公表している耐用年数表にのっとって、各々の耐用年数で減価償却していきます。

 

各年の減価償却費=取得価格÷耐用年数

 

これには特例があって、「20万円未満であれば耐用年数に関わらず3分の1の額を3年間にわたって減価償却」できます。

 

また、青色申告者(※)は30万円未満の減価償却資産を取得年に一括償却することが認められています。通常の法定耐用年数で減価償却するかは選択になるので、購入した年の売上を見て、節税のためその年の経費にするか否かは各自で判断できます。

 

(※)65万円の特別控除(売上から65万円を引くことができるため、収入を減らし節税できる)が受けられるし、赤字が3年間繰り越せたり家族に支払う給与を経費にできたりするので、個人事業主は青色申告がお得。

 

ふう、ここまで勉強するだけでも疲れます。会計ソフトを導入すべきか否か......。

 

独立すると本当に学ぶべきことが多い。41歳ですが日々勉強です。